大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)562 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人補助参加人代理人和光米房の上告理由について。

所論第一点は、原審の証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するにすぎず、同第

二点は、原審の認定と異なる独自の見解に立つて法令違反憲法違反を主張するにす

ぎない。そして原判決の引用する証拠と判示説明とを対照すれば、その判断は相当

であつて誤りは認められない。従つて違憲の主張も前提を欠くことに帰する。

同第三点について。

不動産上に仮登記を有する権利者は、本登記を申請するに必要な条件を具備した

ときは、仮登記義務者に対し本登記を請求し得るこというまでもない。原審認定の

事実関係によれば、被上告人の請求を認めたのは正当であつて、所論は理由がない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

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